国民年金の加入期間と受給年齢
4月1日生れと、4月2日生れって学年が違いますよね!
そう、4月1日生れのひとは、ひとつ前の学年になるんです。
小学校入学で1年違うと、頭も体も発達具合はずいぶん違うだろうなと、ふと思いました。
今回は、誕生日が1日生れの場合の、年金制度の加入期間や受取りについて考えていきます。
ポイントは、「法律上、年齢到達は、誕生日の前日です」
具体的に、「4月1日に生まれた場合、1歳の年齢到達は翌年の3月31日です」
◎出典 e-gov 法令検索
ちゃんと、法律があるんですね。
➀を見ると、「年齢は出生の日より之を起算す」だから
4月1日生れの場合、生まれた日を1日目と数えると、365日目が翌年の3月31日です。
国民年金の加入期間について考えます。
国民年金は、20歳に到達した月から、60歳到達した月の前月まで加入します。
すると、法律上は昭和51年3月31日に20歳到達となる為、国民年金は昭和51年3月から加入します。
60歳の年齢到達は平成28年3月31日なので誕生月の前月、つまり平成28年2月分までです。
年金は、いつから受取れるのでしょう。
Aさんは、国民年金の加入のみとします。
すると、65歳から受給できます。
具体的には65歳到達月に権利が発生し、受取れるのは到達月の翌月分からです。
令和3年3月31日が到達月なので、その翌月の4月分から受取れます。
誤解がないように、
早くて、4月5月分が6月支払いでしょう。
「一日生まれ」と「それ以外」の違いについて
最後に、4月2日生れのBさんとの比較を載せておきます。
Aさん:昭和31年4月1日生れ
みたいな、よくある話、
そう、「一日生れ」のひとは、国民年金の加入もひと月早いんです。
理屈が分かると、すっきりしますね。
生涯、受取れます。
根拠となる国民年金法の条文
第十一条 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
(*六十五歳に達したときに、その者に支給する。→これは、権利が発生するという意味で、実際には到達月の翌月分からです。)
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