高年齢雇用継続給付、在職老齢年金、60歳以降の働き方

年金制度

今回は、60歳以降どのような働き方がをしたらいいかの相談です

60歳を過ぎると、現役並みには働けないが、年金だけでは生活できないためどのような働き方が自分にあっているのかの相談でした。

60以降厚生年金に加入しながら働くと、年金や雇用保険の高年齢雇用継続の受給により収入が変わってきます。それらがどのように影響するのかを解説していきます。

高年齢雇用継続給付の制度

高年齢雇用継続給付とは、一言でいうと60歳以降も働く人を応援する制度です。

一般の会社員は、60歳を過ぎると、賃金がガクンと下がることが多いようです。

そういった状況でも、継続して働く人のために設けられたのが高年齢雇用継続給付制度です。

高年齢雇用継続給付の対象となる要件は以下の通りです。

・雇用保険の加入期間が5年以上あること

・60歳以降も雇用保険に加入していること

・賃金額が、*60歳到達時賃金と比べて、75%未満に下がったこと

    ※60歳到達時点での賃金額には上限があります。
    ※対象期間は60歳以上65歳未満の雇用保険加入期間です。
    ※*60歳到達時賃金とは、直近6カ月間の平均1か月分です。
    60歳到達前の6か月間に支払われた賃金総額÷180×30日

高年齢雇用継続給付の支給率

では、気になる給付額を見ていきます。

・60歳到達時の賃金と比べて、61%以下に下がったときは、下がった賃金の15%相当

・61%を超え75%未満であれば、低下率に応じた割合で支給されます。

 75%に近ずくほど支給率は逓減します。

・60歳到達時と比べて、75%を下回らなければ支給されません。

□事例

60歳到達時の賃金     400,000円
60歳以降の低下した賃金    240,000円(60%に低下)
高年齢雇用継続給付     36,000円

在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の調整

60歳以降も厚生年金に加入している年金受給者の場合

在職老齢年金による停止に加えて、高年齢雇用継続給付受給による停止も加算されます。

高年齢雇用継続給付が15%支給された場合、賃金(標準報酬月額*)の6%分が、年金から停止されます。

□事例
60歳到達時の賃金     400,000円
60歳以降の低下した賃金    240,000円(60%に低下)
高年齢雇用継続給付     36,000円
年金額(月額)       100,000円

収入を計算してみましょう!

□賃金240,000円+高年齢雇用継続給付36,000円+年金55,600円=331,600円

賃金は、60%まで減額しました。

しかし、年金と高年齢雇用継続給付を加味し結果、

現役世代と比べて、331,600円÷400,000円=82.9%まで戻してます。

給料が6割まで下がったとしても、他の収入でカバーできることが分かります。

他の収入としては、年金の影響が大きいようです。

では、年金額のみ変えて、他の要件はそのままで計算してみましょう!

□年金が月額80,000万の場合、

賃金240,000円+高年齢雇用継続給付36,000円+年金45,600円=321,600円

(年金の停止額=(240,000+80000-280,000)÷2=20,000)
(高年齢雇用継続給付受給による年金停止額=240,000×0.06=14,400)

現役世代と比べて、321,600円÷400,000円=80.4%

□年金が月額120,000万の場合、

賃金240,000円+高年齢雇用継続給付36,000円+年金65,600円=341,600円

(年金の停止額=(240,000+120,000-280,000)÷2=40,000)
(高年齢雇用継続給付受給による年金停止額=240,000×0.06=14,400)

現役世代と比べて、341,600円÷400,000円=85.4%

結論
上記の事例だと、報酬が6割程度に減額されても、年金と高年齢雇用継続給付を併せると、8割前後の収入は確保できる。

60歳以降の働き方

法律の改正により、定年と言われる年齢が、60歳から65歳へ引き上げられました。

一定の企業は、60歳以降も労働者を継続して雇用する義務を負うことになります。

それによって、労働者は雇用を継続される代わりに、賃金が減額されるケースが多くなると思います。

60歳以降の賃金は、人件費を抑えたい企業側と、雇われる側との折り合えるラインで契約されるでしょう。

高年齢雇用継続給付を踏まえた一番効果的な賃金額は、「高年齢雇用継続給付の上限15%が支給される、60到達時の61%」と考えます。

企業からすれば、約6割まで賃金を下げることができ、雇用継続による負担を軽くすることができます。

賃金が6割程度に減額されても、年金と高年齢雇用継続給付を併せると、ある程度の収入は確保できることは、説明しました。

賃金を下げて働くことにはマイナス面ばかりではありません。

社会保険料や税も軽減できます。在職中であれば、社会保険料は会社が半分負担してくれます。退職による無収入という、急激な環境の変化も緩和できるでしょう。

第一線を退くことで、労働の負担も少なくなるのではないでしょうか。

時間に余裕が出来れば、引退後の準備もできます。

忘れがちなのが、退職後の、税・社会保険料の負担です。

所得が高額な時点で退職すると、翌年、高額な医療保険や住民税を払わされることになります。なぜならこれらの負担は、前年の所得で計算されるからです。

一旦、第一線を退いた後、低い賃金で働くことは、退職後の税、社会保険料の急激な負担を、軽減する効果があります。

60歳を迎える方は、その後の働き方は人それぞれで選択肢は多様です。

現役世代から引退世代に移行する大切な期間です。

社会保険や税制度を理解したうえで、判断することが重要だと思います。

その際、少しでも参考になれば幸いです。

最後まで、読んでいただきありがとうございました。

補足

高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の注意点

事例通りにならないケースがあります。

賃金が61%以下に減額された場合で、説明します。

・低下した賃金の15%の高年齢雇用継続給付が支給される。
・それによって年金が6%減額される。
という説明をしてきました。
60歳以降の賃金が240,000円で、高年齢雇用継続給付と年金停止額の関係を見ていきます。
高年齢雇用継続給付の支給額 240,000円×15%=36,000円
年金の停止額        240,000円×  6%=14,400円

15%:6%=10:4 の関係です

言い方を変えると、高年齢雇用継続給付36,000円もらうと、その4割を年金から停止されます。

36,000円×0.4=14,400円

よく言われるのは、「高年齢雇用継続給付を受給すると、その4割が年金から止めらる」という説明です。

しかし、この説明が通るのは、以下の2つが一致している場合です。
①高年齢雇用継続給付の対象となる賃金
②年金を停止する際の計算に用いる標準報酬月額

240,000円で示しきた額です。

①は雇用保険法「賃金」、②は厚生年金保険法「報酬」、それぞれの規定により決定されます。

雇用保険では、実際に受け取った金額に近い金額(総支給額)です。

240,000円の予定が、欠勤などにより180,000円に下がれば、その15%が支給額です。

一方、年金を停止する際の対象となるのは標準報酬月額の240,000円です。

標準報酬月額は、一度決定すると一年間はほぼ変わりません。

高年齢雇用継続給付で15%支給されれば、一律240,000円の6%が停止されます。

実際に受け取る賃金が、少なくなるほど給付額も過小になる反面、年金の停止額は一定という現象が起こります。

今回テーマは、60歳から65歳の間に給付される高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金の調整制度について説明してきました。65歳以降の年金については、雇用保険との調整制度はありません。

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