年金保険料、国民年金と厚生年金ではどっちが有利!?

年金制度

国民年金と厚生年金の保険料

加入者の区分

  • 国民年金:自営業、学生、無職の人などが加入
  • 厚生年金:会社員などが加入

保険料

  • 国民年金加入:ひと月当たり一律16,610円(令和3年度)
  • 厚生年金加入:標準報酬の等級に応じて1等級から32等級に分かれ、保険料も変わります。

標準報酬月額

厚生年金加入者は、報酬に応じて等級が決定されます。この決定した金額のことを、「標準報酬月額」と言います。厚生年金の保険料は、標準報酬月額×保険料率で決まります。令和2年9月分の保険料率は18.3%です。
1等級で計算してみましょう!
1等級の標準報酬月額は88,000円です。「88,000円×18.3%=16,104円」。厚生年金の保険料は、会社が半分負担するので、本人の負担額は「16,104円÷2=8,052円」

同様に32等級も同様に計算してみましょう!

32等級の標準報酬月額は650,000円です。「650,000円×18.3%=118,950円」本人負担額は、「118,950円÷2=59,475円」
1等級と32等級を比較すると、保険料は7.3倍の差があるんですね!それだけ、保険料の差があると、年金額も7.3倍の差が出るのか?結論は、そうではないんですね。そこを説明するのに、年金の仕組みを知る必要があります。

厚生年金に加入すると、国民年金にも加入していることになる。

厚生年金加入した期間は、年金を受け取る際には、基礎年金(国民年金)部分と厚生年金部分の両方んに反映されます。
「日本の年金給付は2階建」と言われています。
  • 1階が基礎年金(国民年金)部分(=老齢基礎年金)
  • 2階が厚生年金です。(=老齢厚生年金)
会社で集められた保険料は、会社負担部分も併せて、国に集められます。その後、基礎年金(国民年金)用と厚生年金用の大きな財布に分けて保管されるイメージです。加入期間が国民年金のみの場合は、1階部分の基礎年金(国民年金)部分のみ受給します。

払った保険料は、将来受け取る際どのように反映されるのか。

基礎年金(国民年金)額を見ていきましょう

厚生年金に、20歳から60歳まで40年間に加入した場合。基礎年金(国民年金)部分は、年間780,900円(令和3年度額)受取れます。標準報酬月額が1等級でも32等級でも基礎年金に反映される額は同じです。「計算式 780,900×480月÷480月」保険料は7.3倍の差があるのに、基礎年金(国民年金)は同じとは不思議な感じがしませんか?

厚生年金額を見てみていきましょう。

ここでは、その状態が40年間続くとした場合の、ざっくりとした計算です。厚生年金(報酬比例部分)の計算式は、「*平均標準報酬額×0.005481×加入月数」です。今回は「平均標準報酬額」のところに「標準報酬月額」をそのまま入れて計算します。

1等級 88,000円が40年間続いた場合

88,000円×0.005481×480月≒231,517円

32等級 650,000円が40年間続いた場合

650,000円×0.005481×480月≒1,710,072円
基礎年金(国民年金)と厚生年金を足し合わせると、1等級の場合の年金額「780,900+231,517=1,012,417円」

32等級の場合の年金額

780,900+1,710,072=2,490,972円
比較すると、もらえる年金の差は約2.46倍。保険料の7.3倍の差と比べると、結果の意外さに驚きませんか?高い保険料を払っている人は、割に合わないと思われるかもしれませんね。

保険料(負担)と年金額(給付)の割合が一致しない理由

一番の原因は、何といっても、基礎年金(国民年金)部分の手厚さなんです。*基礎年金(国民年金)給付の半分は国(税)が負担しています。基礎年金(国民年金)制度は、厚生年金の報酬にかかわりなく、一定額の給付を保障します。満額だと、月にして65,000円です。(780,900円÷12か月)

国民年金1号の方は、1か月あたり、16,610円の保険料を払う必要があります。厚生年金1等級の方は、保険料自己負担8,052円です。年金の受け取る際は、基礎年金(国民年金)部分と厚生年金額にも反映されます。厚生年金加入の方が有利に見えます。実際には、保険料の同額を会社が負担しているので、16,104円払っていることになります。

まとめ

国民年金と厚生年金では、一般的に厚生年金の方が有利と言われています。厚生年金加入者は、健康保険もセットで加入します。どちらも半分は会社が負担します。国民年金1号被保険者の方は、国民年金と併せて国民健康保険に加入するのが一般的です。いずれも全額自己負担です。

年金を受給する際は、厚生年金の加入者は「2階建て」、国民年金のみの方は「1階部分のみ」です。厚生年金加入が有利と言われるのはそういった理由からでしょう。しかし、厚生年金に加入するには、労働時間や日数など制約があります。誰でも加入できる状況ではないでしょう。

国民年金・厚年年金のいずれに加入するかは、ひとぞれぞれのライフスタイルにより決定されると思います。「厚生年金で報酬が低くても」、「国民年金加入のみの方でも」、基礎年金(国民年金)部分は、40年の加入で月65,000円を約束してます。その給付の半分は、国が負担しているのです。大切なのは、給付が手厚い基礎年金(国民年金)部分を、しっかり確保することだと思います。

パートタイマーでも厚生年金に加入できるか?平成28年10月から、短時間労働者に対する、厚生年金保険・健康保険の適用拡大が実施されてます。事業所の規模等に応じて、経過的に適用が拡大されているところです。事実、筆者は自営の傍ら、週20時間程度の会社勤務で厚生年金に加入してます。パートの方で、厚生年金に加入を希望する場合は、事業所に相談するのがいいでしょう。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
平均標準報酬月額とは、厚生年金に加入していた期間の標準報酬月額の合計を、その期間の月数で割った額で、年金額の計算の基礎となるものです。過去の標準報酬月額は現在価値に直すため、一定の数値をかけて計算します。なお、平成15年4月以降は、賞与も含めた額となり「平均標準報酬額」と呼ばれます。「*基礎年金(国民年金)給付の半分は国(税)が負担している」:平成21年3月までは国庫負担は3分の1でした。「*平均標準報酬額×0.005481×加入月数」:平成15年3月以前の期間は「*平均標準報酬額×0.007125×加入月数」です。上記の計算式を用いて「平成15年3月以前の期間+平成15年4月以降の期間」=厚生年金額(報酬比例部分)となります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました