特別支給の老齢厚生年金の請求

年金制度

「特別支給の老齢厚生年金」

65歳より前に請求すると減額されるのか!?

こういった誤解があるようです。

まず結論です、そのようなことはありません。

ここでいう「減額されない」とは、

・65歳前に請求する

・65歳まで待って請求する

2つに違いはないということです。要は、どちらで請求しても、受取る額に変わりはありません。

特別支給の老齢厚生年金の減額と停止

特別支給の老齢厚生年金は、減らされたり、払われないこともあるのか?

先に結論です、それはあります。

減額又は停止されるケースが、主に3つあります。

1.厚生年金加入中で、給料が高い場合(在職老齢年金の制度)

2.ハローワークから失業保険(正式には基本手当)を受取っている場合(雇用保険法との調整)

3.遺族年金や障害年金など、他に受取っている年金がある場合(併給調整)

以上の場合、権利はあるが受取れないということになります。

前段落との違いをご理解いただけたらと思います。

「特別支給の老齢厚生年金」を受取るための要件

1.年金の加入期間が10年以上あること

2.男性の場合の場合、昭和36年4月1日以前生まれで1年以上厚生年金の期間があること(*1)

1でいう、加入期間とは、専門用語では受給資格期間のことを指します。

国民年金、厚生年金、共済年金の合計が10年以上あることが必要です。(*2)

国民年金は未納の期間は受給資格期間には含みません。

支給開始年齢に到達すると、当然に受取れます。

支給開始年齢は、生年月日・性別により異なります。

65歳前に請求しても、減額されるものではありません。(*3)

また65歳になって請求しても、増額されません。(*3)

さらに「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳到達で権利はなくなります。

65歳以後は「老齢基礎年金と老齢厚生年金」を受取ることになります。

もし65歳になって初めて請求すると、65歳前後の年金を同時に行うこととなります。

この場合、年金を受け取るまでに余分に時間がかかることがあります。

65歳で退職し、後は気楽に年金暮らしと考えていた方…。

請求に行ったら、「受取れるのは4か月後」なんて言われるとがっかりしますよね!

事実、最初の請求では、実際に3~4か月かかります。

自分の支給開始年齢を確認し、請求書が届いたら早めに請求しましょう。

ポイント
1、60歳代前半の年金、いわゆる「特別支給の老齢厚生年金」の請求の時期により損得はありません。

2、自分の年金の支給開始年齢を確認しましょう。

3、年金請求書が届いたら、早めに請求しましょう。

(*1)女性は5年遅れ、共済年金には男女の差はありません

(*2)加入期間が10年に満たなくても、合算対象期間を含めることで、受給要件を満たす場合があります。

(*3)年金が減額される「繰上げ」、増額される「繰下げ」とは別のものです

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