年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
65歳までに支払われる「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳になった時点で権利はなくなります。
それに代わって、65才からは「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受取ることができます。
それに代わって、65才からは「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受取ることができます。
手続きはどうしたらいいのでしょうか?
わざわざ、年金事務所に手続きに行く必要はありません。
65歳誕生月に、はがきタイプの請求書が届きます。(*1)
65歳誕生月に、はがきタイプの請求書が届きます。(*1)
「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」と書かれてます。(以降、「65歳ハガキ」という)
必要事項を記入し、投函すれば手続きは完了です。
必要事項を記入し、投函すれば手続きは完了です。
記入のポイントは2点
1.一定の要件に該当する配偶者や子がいる場合、氏名を書く欄があるため、漏れがないよう記入する
2.繰下げを希望する場合は、「繰下げ希望欄」を記入する
繰下げとは、65歳から受取らず、将来増額して受取りを希望する制度です。
例えば、70歳から受取ると42%増額します。
65歳の時点で4つの選択肢があります。
例えば、70歳から受取ると42%増額します。
65歳の時点で4つの選択肢があります。
①「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」、どちらも65歳から受取りを希望する場合
→繰下げ希望欄には、何も書かない
②「老齢基礎年金」を繰下げし、「老齢厚生年金」をのみ受取りを希望する場合
→「老齢基礎年金」のみ〇をつける
③「老齢基礎年金」のみ受取り、「老齢厚生年金」は繰下げを希望する場合
→「老齢厚生年金」のみ○をつける
④「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」、共に繰下げを希望する場合
→65歳ハガキ自体を提出しない(保管しておくこと(理由は後述))
また、提出した後に、変更はできるか!?
上記の①~④に応じて、
①65歳時点で受取を希望したが、やっぱり繰下げたい
①65歳時点で受取を希望したが、やっぱり繰下げたい
→年金事務所に相談する。65歳以降の支払決定の通知が届いてから、60日を過ぎると変更はできません。
②提出した後、受取り方を変更したい
→年金事務所に相談する。
③提出した後、受取り方を変更したい
→年金事務所に相談する。
④未提出の方が、「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」どちらも65歳から遡って受取を希望する場合
→1年以内であれば、65歳ハガキを提出することで、65歳まで遡って受取りが可能です。
→1年を経過した場合は、別の書類が必要ですが、65歳まで遡って受取りが可能です。
その他、「繰下げ」についての注意点として
・障害年金や遺族年金を受けっとっている場合など、繰下げができない場合があります。
・加給年金や振替加算が加算される場合は、繰下げによるメリットが得られない可能性もあります。
・老齢厚生年金は、「在職老齢年金の制度」により支給停止される部分については、繰下げによる増額の対象とはなりません。
上記については、別に機会を設けて説明しますね。
65歳以降の年金について
65歳以降の年金額での受取りは、誕生月(*1)の翌月分からです。
3月生まれの方は、4月分からが変更後の年金となります。
年金は後払いなので、4月と5月分が6月に支払われることになります。
3月生まれの方は、4月分からが変更後の年金となります。
年金は後払いなので、4月と5月分が6月に支払われることになります。
大半の方は、65歳以降もそのまま受取りを希望されると思います。
65歳はがきが到着後、そのまま受取りを希望するのであれば、早めに提出しましょう。
65歳はがきが到着後、そのまま受取りを希望するのであれば、早めに提出しましょう。
(*1) 誕生日が月初の方
例えば4/1生まれの方は、その前日の3/31を年齢到達と考えることから、3月上旬に65歳ハガキが届きます。
年金額が変わるのは、4月分からです。
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