年金請求書は、誕生月の3カ月前に届きます
年金の受給資格がある人は、「支給開始年齢」の誕生月の3カ月前に、年金請求書が届きます。
みどり色の封筒で、一部印字された年金請求書と資料が同封されています。
65歳よりも前に届く方は、「特別支給の老齢厚生年金」が請求できる方です。
特別支給の老齢厚生年金とは、65歳までに支給される厚生年金です。
生年月日に応じて、「支給開始年齢」が異なります。
男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生れのひとが対象です。
請求しても、在職老齢年金等の制度により、年金が受取れない場合があります。(支給停止)
その場合でも、請求手続きをしておくことをお勧めします。
理由は、65歳到達時、65歳からの年金への移行がスムーズだからです。
退職して、年金が停止される理由がなくったときは、自動的に支払いが開始されます。
「今請求しても年金が停止されるから、退職後に請求しよう!」とか「65歳まで待って請求したい!」
などよく耳にします。
特別支給の老齢厚生年金を請求時期が違っても、損得はありません。
請求を遅らせても利子はつかず、その期間の年金額が遡って支払われるだけです。
ごく稀なケースですが、本人が請求してないことにより、配偶者の受給している年金に影響が出る場合があります。
請求を遅らせる理由はないですよね!
支給開始年齢よりも前に請求することで、減額されるのは「繰上げ制度」です。
支給開始を「支給開始年齢より前に」または、「65歳から受取る老齢基礎年金を65歳前に」、前倒しして受取る制度です。必ず、本人の申し出が必要であり、その際は窓口の職員がデメリットを説明します。
本人の申し出がない限り、繰上げ請求にはなりません。
逆に請求を遅らせることで、年金を増額して受取ることができる「繰下げ制度」があります。
65歳で権利が無くなる「特別支給の老齢厚生年金」には、何の影響もないことがわかります。
請求前にしておくこと
厳密には、誕生日の前日以降です。
年金事務所よりコールセンターの方が、電話は繋がりやすいと思います。
添付書類は、本人の加入状況や配偶者の有無により、異なります。
届いた年金請求書を手元に準備して連絡するとスムーズです。
本人の代わりに代理で手続きを行う場合は、委任状が必要です。
請求日、当日
予約時間に遅れないようにしましょう。
厚生年金加入中の方は、年金への影響についても説明があります。
予約時間には限りがありますので、聞きたいことをまとめておくことをお勧めします。
請求後、初回支払いまでの流れ
最初の振り込みは、請求から3~4か月後です。
請求から1~2か月に年金証書が届きます。
それから1~2か月後に最初の支払いが行われます。
年金の支払いは原則偶数月ですが、初回の支払いは奇数月に支払われることもあります。
最後に
65歳前に支給される「特別支給の老齢厚生年金」は65歳で自動的に消滅します。
65歳以降は、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の2階建てに切替ります。
手続きは簡単です。
65歳到達月に、はがきタイプの請求書が届くので、記入し返送することで手続きは完了します。
年金事務所へ訪問する必要はありません。
65歳前に年金請求書が届いたとき、早めに請求をしても、65歳まで待って請求しても、
年金事務所での手続きは一回で完結します。
請求書が届いたら、早めに手続きを行いましょう。
まめ知識
なぜ、支払いまで3~4か月もかかるのか⁉
年金は、誕生月の翌月分からで、支払いは後払いです。
3月が誕生月の場合、年金は4月分からの支給で、後払い。
従って、4月分と5月分が6月に支払われる(7月以降の可能性もあり)
つまり、早くても6月ということなるんですね。
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